医療費控除
2026年2月3日
こんにちは!
いまえだ歯科 口腔外科・矯正歯科です
1月1日~12月31日までに、自分や配偶者、親族のために医療費を支払った時、その支払った医療費が一定額を超えるときは所得控除を受けることができる場合があります
歯科治療の場合、保険が使えない治療(インプラント治療や矯正費用など)は医療費が高額になりがちですが、医療費控除を申請すれば、支払いに応じた金額が戻ってくる可能性があります
さらに、医療費控除により翌年度の住民税も安くなる場合もあります

※医療費控除は、ご本人様が申請をする必要があります
※申請は確定申告と同じ2月~3月中です
詳しくはお近くの税務署、または市役所の税務課にお問い合わせください
医療費控除を活用して、より良い治療を選択しましょう!



