歯科治療や歯列矯正も医療費控除が対象になるってご存じですか?
2024年12月10日
こんにちは!いまえだ歯科口腔外科・矯正歯科です。
突然ですが、「医療費控除」という言葉を耳にしたことはありますか?
実は、一定の条件を満たすと、歯科治療にかかった費用も医療費控除の対象になる場合があります。
今回は、医療費控除について詳しく解説し、申請方法や注意点についてお伝えします。
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医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。 この控除を利用することで、医療費の負担を軽減できる可能性があります。 控除対象となる金額の計算方法 医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で求められます: (実際に支払った医療費の総額) - (保険金などで補填される金額) - 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方) ※控除の上限額は200万円です。 例えば、1年間の医療費が30万円で、保険金などで5万円が補填される場合:30万円 - 5万円 - 10万円 = 15万円 この15万円が医療費控除の対象額となります。
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医療費控除の対象になる費用
医療費控除の対象となるのは、病気やけがの治療に直接かかった費用です。 歯科治療においても、以下のような費用が対象になります。 歯科治療で控除の対象となるもの
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虫歯治療や歯周病治療にかかる費用
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矯正治療(特に噛み合わせの改善が目的の場合)
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インプラント治療
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入れ歯や被せ物の作成費用
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定期的な歯のクリーニング(治療目的の場合)
対象外となるもの
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美容目的のホワイトニング
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矯正治療で、美容目的と判断される場合
その他の対象費用
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通院時の交通費(公共交通機関を利用した場合)
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入院費や薬代
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医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を申請するには、確定申告が必要です。 以下の手順に沿って申請を行いましょう。 手続きの流れ
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領収書を保管する
治療費の支払い後、必ず領収書を受け取り、大切に保管してください。最近では領収書の提出が不要となり、代わりに医療費控除の明細書を提出する必要があります。
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医療費控除の明細書を作成する
国税庁のウェブサイトや税務署で提供されている「医療費控除の明細書」に、1年間の医療費を記録します。領収書を見ながら正確に記載しましょう。
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確定申告書を提出する
医療費控除の明細書を添付して、確定申告書を税務署に提出します。申告書は、電子申告(e-Tax)または郵送で提出できます。
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医療費控除を活用する際の注意点
医療費控除を正しく申請するために、以下のポイントに注意しましょう。 ポイント1: 家族の医療費も合算できる 生計を共にしている家族(同居していなくてもOK)の医療費も合算して申請できます。例えば、子どもの歯科治療費も親がまとめて申請可能です。 ポイント2: 交通費の記録を忘れずに 通院にかかった交通費も控除の対象です。公共交通機関を利用した場合は、利用日と金額を記録しておきましょう。タクシー代は、緊急時や深夜など、やむを得ない場合のみ対象となります。 ポイント3: 美容目的は対象外 医療費控除は、あくまで治療目的の費用が対象です。 ホワイトニングや見た目を良くするための矯正は控除対象外になる可能性があるため、事前に確認しましょう。
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医療費控除で賢く節税を!
医療費控除は、大きな治療費がかかった年に特に有効な節税対策です。 歯科治療を含め、医療費が高額になった際は、この制度を活用することで経済的な負担を軽減することができます。 当院では、矯正治療やインプラント治療など、医療費控除の対象となる治療も多数取り扱っています。 治療を検討されている方は、費用に関するご相談もお気軽にどうぞ! おわりに 医療費控除は、申請手続きが少し手間に感じるかもしれませんが、しっかり活用することで負担を減らすことができます。 いまえだ歯科では医療費控除に対するパンフレットもご用意しています。この機会に、治療の計画とともに控除の利用を検討してみてください。 ご不明な点があれば、いつでもいまえだ歯科にご相談ください。